本人(被保険者)や家族(被扶養者)が、妊娠85日以降(妊娠4ヵ月:12週84日を経過したもの)の妊娠期間に出産した場合は、健康保険組合から下記内容にて『出産育児一時金』が支払われます。

【必要書類】
・健康保険 出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書 出産育児一時金等付加金請求書
・医療機関等から交付された出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し
※「産科医療補償制度の加算対象出産の場合は所定の証明スタンプ」の押印がされている出産費用の領収・明細書の写し

この請求書は、下記に該当するときに使用します。
1.医療機関等への直接支払制度を利用したが、出産費用が42万円未満(令和5年4月1日以降50万円未満)だったので、出産育児一時金との差額を請求するとき
2.出産育児一時金付加金を請求するとき

【出産育児一時金】
被保険者・被扶養者で出産された方。
被保険者・被扶養者で出産したとき法定給付として出産育児一時金が支給され、
付加給付として出産育児付加金15,000円が支給されます。

【出産育児一時金の支給額】
平成27年1月1日以降の出産から、1児につき原則42万円(40.4万円と1.6万円)です。
令和5年4月1日以降の出産から、1児につき原則50万円(48.4万円と1.6万円)です。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合、出産育児一時金は、40.4万円(令和5年4月1日以降の出産から48.4万円)が支給額となります。

【出産手当金】
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の
生活費の一部として休業1日につき直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

【支給される期間】
産前42日(多胎98日)産後56日 
#出産日は産前になります。多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。支給されるのは上記期間のうち仕事を休んだ日数分。

【産前産後休業期間中および育児休業期間中は保険料が免除されます】
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の
翌日が属する月の前月まで免除されます。賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

【出産手当金の申請】
必要書類 「出産手当金支給申請書」 
申請書に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。