退職後の健康保険はご自身で手続きが必要となります。
すぐに再就職する場合を除いて3つの方法があります。
保険証が使用できるのは退職日までですので、退職時に事業所を通じて健康保険組合へご返却ください。

【ケース1】お住まいの市区町村の国民健康保険に入る
お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください
保険料は加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まります。市区町村によって保険料の計算方法が異なります。

【ケース2】大倉健康保険組合の任意継続被保険者になる(2年以内)
退職日までに被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。健康保険組合までお問い合わせください。
今まで事業主を折半していた保険料を全額自己負担、退職時の標準報酬が36万円以上の方は、36万円が上限。

【ケース3】ご家族の勤務先の健康保険の被扶養者になる
ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。ご家族の勤務先へお問い合わせください。
被扶養者への保険料負担はありません。