交通事故などの被害にあったら、必ず健康保険組合へ連絡してください。

交通事故など他人による加害行為を第三者行為といいます。
被害を受けて健康保険を使うときは健康保険組合への届け出が必要です。

自動車事故、自転車事故などで他人の加害行為が原因で治療を受ける場合も健康保険を使用できます。これは被害者が治療を受けた際の医療費を健康保険組合が立て替え、その後、加害者(損害保険会社)に過失割合に応じた損害賠償請求をします。請求権は健康保険組合にあるため、被害者が勝手に示談してしまうと、その内容によっては後遺症などで治療が長引いても健康保険で治療が勝手に受けられず、全額自己負担になる場合もあるので注意してください。

こんなときは届け出を!(このような被害も第三者行為といいます。)
・けんか、他人のペットによる障害など
・家や会社以外の場所などでの設備の欠陥によりケガをしたとき
・他人からの不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
・飲食店などで食事をし、食中毒にかかったとき
・スキー、スノーボード、ゴルフなどで相手との接触で受けたケガ

※通勤途上や勤務時間中の事故には健康保険ではなく、労災保険からの給付になります。

【提出期限】
すみやかに

【対象者】
自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者