被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、
給料がもらえないときは、生活保障として、傷病手当金として支給されます。

【要件】
・業務外の理由の病気やけがのため療養中であること
・労務不能であること
・連続で3日以上仕事を休んでいること
・給与の支払いがないこと

【提出期限】
労務不能であった日の翌日から1年6ヶ月

同一の病気やけがについて支給開始日から最長1年6ヶ月の期間について、傷病手当金が受けられます。これは、傷病手当金の支給日数が1年6ヶ月分ということではなく、1年6ヶ月間の範囲内で傷病手当金に該当する日について支給されるということです。