自己負担限度額(70歳未満)
高額療養費とは、入院や外来などでひと月(歴月)の医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた部分の医療費が健康保険組合から払い戻されるという制度です。限度額適用認定証を病院窓口に提示すれば、医療費の支払い時に高額療養費分を精算します。
限度額適用認定証が間に合わなかった場合などは、高額療養費として、2~3か月後に健康保険組合から支給します(申請は必要ありません)
自己負担の合算対象
本人や被扶養者が1つの月に1つの医療機関で支払った自己負担額が21,000円以上のものが2つ以上あれば合算することができます。合算した金額が自己負担限度額を超えた場合はその超えた金額が支給されます。
※限度額適用認定証を提示していれば、基本的には病院窓口で医療費の支払い時に高額療養費分を精算しますが、入院と外来分や被扶養者分と合算する場合や、4ヶ月目以降(多数該当)で医療機関で多数該当の取り扱いとなっていない場合など、別途高額療養費が発生するケースがあります。
手続き方法
「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入のうえ、健康保険組合にご提出ください。限度額適用認定証を交付しますので、病院窓口に保険証と合わせて提示してください。