本人(被保険者)や家族(被扶養者)が、妊娠85日以降(妊娠4ヵ月:12週84日を経過したもの)の妊娠期間に出産した場合は、健康保険組合から下記内容にて『出産育児一時金』が支払われます。

【必要書類】
・健康保険 出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書 出産育児一時金等付加金請求書
・医療機関等から交付された出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し
※「産科医療補償制度の加算対象出産の場合は所定の証明スタンプ」の押印がされている出産費用の領収・明細書の写し

この請求書は、下記に該当するときに使用します。
1.医療機関等への直接支払制度を利用したが、出産費用が42万円未満だったので、出産育児一時金との差額を請求するとき
2.出産育児一時金付加金を請求するとき

【出産育児一時金】
被保険者・被扶養者で出産された方。
被保険者・被扶養者で出産したとき法定給付として出産育児一時金が支給され、
付加給付として出産育児付加金15,000円が支給されます。

【出産育児一時金の支給額】
平成27年1月1日以降の出産から、1児につき原則42万円(40.4万円と1.6万円)です。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合、出産育児一時金は、40.4万円が支給額となります。