被扶養者の範囲

(1)被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人
1.配偶者(内縁でも良い)
2.子、孫
3.弟、妹
4.父母など直系尊属

(2)被保険者との同居(同一世帯)が条件の人
1.上記以外の3親等内の親族
2.被保険者の内縁の配偶者の父母および子
3.内縁の配偶者死亡後の父母及び子

※同一世帯とは、同居して家計をともにしている状態を言います。別居の場合は同一世帯にはなりません。なお、被保険者が世帯主である必要はありません。

生計維持の判断基準

(1)扶養家族が被保険者と同居(同一世帯)の場合
扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。

(2)扶養家族が被保険者と同居(同一世帯)でない場合
扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと

※夫婦で共働きをしている場合
1.被扶養者となるべき人の人数にかかわらず、原則として、年収の多い方の被扶養者になります。
2.夫婦双方の年収が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定をはかるため、届出により、主として生計を維持している人の被扶養者とします。

届け出が必要なとき

被保険者に関し、次のときは5日以内に「健康保険被扶養者異動届」と必要な添付書類を添え、事業主を経由して健康保険組合へ提出します。

1.結婚や出産などにより新たに被扶養者が増えたとき
2.配偶者や子が就職などにより被扶養者でなくなったとき
3.配偶者が退職などにより被扶養者になったとき
4.被扶養者がなくなったとき
5.被扶養者が75歳になったとき
6.被扶養者が65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき